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トークン化株式とは?1年で「5倍」に伸びた市場と、日本で動き出す上場株の24時間取引

公開日
2026-07-31
更新日
2026-07-31
株式会社Ginco

ブロックチェーン上で株式を表すトークンの残高が、この1年で5倍を超える伸びを示しました。米国では証券決済の中核を担うDTCCが本番取引を開始し、日本でも上場株を超小口化して24時間取引する商品の組成が動き始めています。株式のトークン化は、ブロックチェーンの登場当初から実証実験の題材でした。そのたびに「決済が速くなる」「小口化できる」と語られてきたものの、既存のインフラである取引所・保管機関・清算機関の外側で行われる限り、業務の本流には入ってきませんでした。

足元で状況が大きく変わったのは、その既存インフラの側が動き出した点です。米国では証券保管・決済の中核であるDTCCがトークン化資産の本番取引を始め、取引所も規則を改めています。日本でも、上場株を超小口化して24時間取引する商品の設計が具体化しつつあります。

トークン化株式とは何か ― 分かれ目は「原株の権利が付くか」

トークン化株式とは、企業の株式やETF、インデックス商品といった伝統的な株式を、ブロックチェーン上で移転できるトークンとして表したものです。ウォレットで自己保管でき、取引時間の制約を受けず、オンチェーンの金融サービスで担保としても使える、という点が従来の株式と異なります。

もっとも、実務で最初に見分けるべきは技術ではなく、そのトークンに原株の権利が付いてくるのかどうかです。米国SECの担当部門が2026年1月28日に公表したスタッフ声明は、この点を軸に類型を整理しています。実務の見分け方としては、大きく3つのパターンに分かれます。

第一が、発行会社自身が関与して発行する型です。株主としての地位や配当・議決権が、トークンの保有者に及ぶように設計されます。第二が、第三者が原株を保管し、その持分をトークンで表す型です。海外の預託証券(ADR)に近い構造で、原株そのものは保管機関にとどまります。第三が、原株を持たずに値動きだけを参照する型で、差金決済に近い性質を持ちます。

このうち第三の型は、米国では証券ベース・スワップに該当し得ると整理されました。該当する場合、適格契約参加者以外への提供には登録が必要になるなど、追加の制約がかかります。同じ「トークン化株式」という呼び名で語られていても、法的な扱いは大きく違うということです。

なお、日本で「セキュリティトークン」「デジタル証券」と呼ばれてきたものは、有価証券をトークンの形で新規に発行するもので、第一の型に当たります。英語では、最初からトークンとして生まれる証券を digitally native securities、既にある株式を後からトークンで表したものを tokenized securities と言い分けます。海外では未上場株を対象にしたSTO(セキュリティトークン・オファリング)がこの型で、日本では不動産や社債が中心です。

時価総額「5倍」、送金額「170倍」に

市場規模の推移を見ると、拡大の速さがはっきりと見えてきます。a16z cryptoが2026年7月に公表した集計では、トークン化株式の時価総額は2025年6月の3.29億ドルから、2026年6月末に約17億ドルへと5倍を超える水準に達しました。

注目したいのは、その伸びの中身です。株式に連動するトークンは原資産の値動きとともに評価額が動くため、時価総額の増加だけでは新規発行と値上がりを切り分けられません。同集計では、現在の時価総額の半分以上が1年前にはオンチェーンに存在しなかった資産で占められ、残りの多くも原資産の値動きが済んだ年度半ばに流入したとしています。時価総額を押し上げたのは新規発行であり、原資産の値上がりではないという読みです。

また、1年前は暗号資産関連の銘柄が時価総額の8割近くを占めていましたが、2026年6月時点では2割程度に下がりました。代わりに、小型の上場銘柄が多数集まる区分が3割台へ、ETF・インデックスが2割弱へ、時価総額1,000億ドル規模の大型テック銘柄が1割強へと広がっています。最も伸びたのはAI・半導体関連で、2025年6月時点では市場の0.3%にすぎなかったものが、1年後には15%台を占めるまでになりました。

移転の活発さも上がっています。月間の送金・取引ボリュームは、2025年6月の5,300万ドルから2026年6月には92.2億ドルに達しました。これは売買だけでなく、ウォレット間の移動やDeFiプロトコルへの担保差入れも含む数値です。

ただし、数値は集計主体によって差が出ます。RWA.xyzの集計では、2026年7月中旬時点で約23億ドルという水準も示されており、発行体別の順位づけも集計基準で変わります。トークン化された実物資産の市場全体は約340億ドルで、株式が占めるのはそのうち5.5%程度です。世界の株式時価総額が2025年末で約152兆ドルであることを踏まえれば、絶対額としてはまだ小さい市場です。方向としては拡大している、という程度に受け止めるのが妥当でしょう。

DTCCが開ける「114兆ドル」の入口 ― 置き換えではなく接続へ

制度・インフラ側の動きは、この半年で一段進みました。

中心はDTCCです。2025年12月にSECから不作為書簡を得たのち、2026年7月15日に、DTCが保管する米国債と株式のトークン化資産を使った本番取引を実施したと公表しました。参加は30社規模で、担保の移動やレポ取引、株式取引といった実務に近い用途が選ばれています。決済基盤はDTCC自社のプライベートチェーンであるHyperledger Besuと、パブリックチェーンであるCanton Networkのいずれかを参加者が選ぶ形です。仕組みとしては、保管済みの証券に対応する「デジタル・ツイン」を発行し、従来形態との相互変換を可能にするもので、所有権や配当・議決権といった権利関係は変えない設計とされています。本格稼働は2026年10月が予定され、対象はRussell 1000構成銘柄、主要インデックスETF、米国債が想定されています。DTCの保管資産は約114兆ドル規模で、その入口が開くという意味です。

取引所側も動いています。Nasdaqのトークン化した形態での売買を可能にする規則変更は、2026年3月18日にSECが承認しました。設計は保守的で、T+1決済や立会時間内の取引という既存の枠組みを維持したまま、DTCの枠組みに乗せる方針です。NYSEの同種の規則も4月17日に即時効力で承認され、NYSE AmericanとNYSE Arcaが続いています。

これとは別に、NYSEの親会社であるICEは、2026年6月22日にOKXとの50対50の合弁会社を設立すると発表しました。規制当局の承認を前提に、NYSE上場株のトークン化商品とICEの先物をOKXの利用者に提供する構想で、2026年後半の展開が目標とされています。証券会社および先物取引業者としての登録を予定しており、承認プロセスの結果はまだ確定していません。

クリプト側の動きも同時期に集中しました。Robinhoodは2026年7月初めに自社チェーンをメインネットで公開し、Coinbaseは6月16日に米国外の利用者向けに1対1の裏付けを持つトークン化米国株を提供すると表明しています。Binanceは米国上場株へのアクセスを開放し、トークン化証券bStocksをプレビューしました。

こうして並べると、制度の本流が既存の保管・振替・清算を置き換える方向ではなく、そこに接続する方向へ寄っていることが見えてきます。既存インフラの担い手にとって、これは役割が消える話ではありません。むしろ、24時間化への対応と、法的な台帳との同期という新しい負荷として、業務が再配置されるという意味になります。

SECが引いた線 ―「トークン化しても証券は証券」

規制側の整理は、比較的シンプルなところに落ち着きました。前述のSECスタッフ声明は、ラベルや技術形態ではなく経済的な実質で判断するという原則を示し、トークン化によって開示義務や業規制が軽くなることはないと明言しています。トークン化した証券が従来形態の証券と実質的に同じ性質を持つ場合、同一の種類として扱われ得る、という整理も示されました。

一方で、細部はまだ動いています。暗号資産事業者にトークン化株式の取扱いを認める免除措置については、2026年5月に公表が先送りされたと報じられました。反対したのはNasdaq、NYSE、Cboeで、投資家保護と競争条件の不公平を理由に押し戻したとされています。大枠は固まっても、誰がどの条件で扱えるかという運用面は、なお流動的だと見ておくのが安全です。

運用リスクの面でも、留意点があります。即時決済は、日中に売買を相殺してから決済するネッティングを前提としません。その結果、資金や在庫の手当てが断続的な区切りではなく連続的に必要になります。平常時は効率化として働きますが、市場が荒れた局面では資金需要の集中が起きやすくなる性質を持ちます。

国内ST「3,300億円」― 直近1年の新規発行は85%が不動産

日本では、2020年5月に施行された改正金商法により、トークン化された有価証券が「電子記録移転有価証券表示権利等」として位置づけられました。制度の土台は6年前からあるということです。

実際の市場は、不動産を中心に育ってきました。BOOSTRYの集計では、公募セキュリティトークンの累計発行額は2026年3月末時点で約3,333億円、トークン数は累計82本です。2025年度単年では約1,650億円で、前年度の累計から倍増しています。この単年の内訳を見ると、不動産を裏付けとした特定受益証券発行信託型が1,408億円と85%程度を占め、次いで社債を裏付けとするSTが204億円と続きます。二次流通では、大阪デジタルエクスチェンジが運営するSTARTで、2026年3月末時点で8トークン・時価総額約336億円が取引されています。

裏を返せば、国内のセキュリティトークン市場において株式は本体ではありませんでした。不動産という「小口化の価値がわかりやすい資産」から入り、社債やプライベートエクイティへ広がってきたのが実際の順序です。

トークン化の形は、原資産が有価証券かどうかで変わります。金のように有価証券でない資産は、有価証券にしないまま、そのままトークンとして表せます。不動産を有価証券として流通させる場合は、まず信託して受益権にし、その受益権をトークンとして発行するという二段構えになります。流動性の低い資産ほど小口化の価値がはっきりしているので、この二段を踏むコストが正当化されました。株式はもともと有価証券なので、証券にする段は要りません。単位株を割る仕組みもあります。株式のトークン化では、小口化以外のどこに価値を置くかが先に問われます。

「マイクロ株」構想 ― 保振と取引所の枠内で24時間化する

国内における株式のトークン化について具体的な設計案が示されたのが、2026年4月です。

Progmatを中心とするデジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)は、同月7日に「トークン化株式」及び「トークン化法」に係る中間整理を公表しました。示された方向性は、預託証券(DR)方式を使い、原株式に受益権付与率を乗じて超小口化した「マイクロ株」を組成するというものです。これを証券保管振替機構(保振)を介した振替証券として証券取引所に上場し、そのうえでオンチェーン基盤と私設取引システム(PTS)を連携させることで、24時間のDvP決済、取引所時間外取引や証券会社の相対取引の標準化、投資家動向のリアルタイムな把握を実現する構想です。中間整理の公表とあわせて、個別案件の調整が始まっています。

制度面の要望も添えられました。短期的には投資信託及び投資法人に関する法律の改正による券面不発行制度の導入、中長期的には金商法が適用される有価証券を対象とするトークン化法の立法です。

日本の狙いは、海外型のトークンを輸入することではなく、既存の上場・振替の枠内に「超小口化」と「24時間化」を足すことにあります。海外で個人向けに提供されているトークン化株式の多くが第三者発行型である一方、日本の構想が保振と取引所を通した振替証券から出発しているのは、この違いを反映しています。

上図は混同されがちな様々なトークン化操作を簡略的に表現したものです。元の資産が有価証券かどうかで、あいだに置くものが変わる、ということです。例えば、金は有価証券にならないまま表せます。不動産は有価証券にするために信託を置き、未上場株のSTOは何も置かずトークンとして直接発行します。すでに有価証券である上場株式は、原株を動かさずに表すため(海外の第三者発行型)、あるいは売買できる単位を作って振替制度に載せるため(後述するマイクロ株)に、あいだに何かを置きます。信託・保管・預託はどれも同じ「あいだに置く」操作で、違いは何のために置くかにあります。

トークンを移しても、法律上の株主は変わらない

構想を実装に落とすとき、最初につまずくのがこの点です。ブロックチェーン上でトークンが移転しても、それだけで会社法・振替法上の株主や社債権者が入れ替わるわけではありません。権利については、当事者間での効力発生、第三者への対抗要件、記録上の者を権利者と推定できるか、権利者でない者から取得した者を保護するか、発行会社が誰に支払えば免責されるか、という複数の層を分けて考える必要があります。

上場株式は振替株式であり、権利の帰属は振替口座簿の記録によって定まります(振替法128条1項)。譲渡の効力発生には、譲受人の口座の保有欄への増加の記載または記録が必要です(同140条)。チェーン上の移転が口座簿の記録変更と切り離されていれば、振替株式としての権利移転の効力は生じません。非上場株式や記名社債では、株主名簿・社債原簿の記載が対抗要件の基礎になります(会社法130条1項・688条1項)。名簿や原簿そのものをブロックチェーン上または連動するシステムで管理し、トークンの移転と記録の変更を同期させる設計であれば、現行法のもとでも一定の実装余地があると整理されています。

海外では、この不確実性を立法で解いた国があります。スイスのDLT法、ドイツの電子有価証券法、フランスの通貨金融法典改正、米国のUCC第12編は、いずれも台帳上の記録またはコントロールの所在に法的な効果を結びつけています。日本銀行のワーキングペーパーは、これら4法域の整備を分析したうえで、法解釈の精緻化を進めつつ、欧米の先例を参考とした立法的解決を検討することも一案ではないかと述べています。DCCがトークン化法の立法を求めているのは、この空白に対してです。

チェーンの選び方についても、当面の現実解は絞られます。制裁対象者の排除や取引時確認を考えると、KYC済みのアドレスに限定するパーミッションド型、あるいは金融機関がノードを共同管理するコンソーシアム型が想定されます。金融庁のFinTech実証実験ハブでは、2026年3月に、KYC済みアドレスのみが参加できるAMMに関する検証結果が公表されました。仲介する金融機関が顧客に付与したKYCトークンを無効化または停止すると、その顧客は移転制限付きトークンの授受ができなくなることが確認されており、この方向の検討材料が増えつつあります。

「保守窓」が消える ― 証券・信託が向き合う6つの論点

構想が個別案件の調整段階に入ると、負荷は業務設計に移ります。証券会社・信託銀行・取引インフラ事業者にとって、検討が必要になる領域を6つに整理します。

第一に、24時間運用の設計です。 現在の証券オペレーションは、夜間にシステム保守と日次処理の窓を確保することを前提に組まれています。24時間のDvP決済を掲げる以上、この窓が事実上なくなります。夜間の約定照合、障害時にどこまで機能を落として動かし続けるか、人員シフトと問い合わせ対応、リリース手順の見直しまで、運用側の作り替えが要になります。

第二に、決済通貨とDvPの設計です。 ステーブルコイン、トークン化預金、既存の資金決済のどれを使うかで、夜間の資金繰りと与信の考え方が変わります。前述のDCJPYによる実証は先行例として参照価値があります。ネッティングが効かない前提では、日中・夜間を通じた資金と在庫の手当てを連続的に行う設計が求められ、必要となる流動性の水準そのものが変わり得ます。

第三に、カストディと鍵管理です。 顧客の保有分を管理するウォレットと、原簿管理に用いるウォレットをどう分離するか。秘密鍵の紛失や誤送信が起きたときの取戻しと再発行を、株主名簿・社債原簿の記録変更とどう整合させるか。ここは業務用ウォレットの統制と地続きの設計になります。投資家に自己保管を許すかどうかで、責任分担の線引きも変わります。

第四に、保振および口座管理機関との接続方式です。 全口座管理機関を保振に直接つなぐのか、現在の階層構造を保ったまま分散台帳を挟むのかといった方式の選択によって、必要なシステム投資と業務規程の改正範囲が大きく変わります。記録がいつ確定するかという整理は、取引の取消不能性と善意取得の扱いに直結するため、法務と技術を並行して検討する必要があります。

第五に、基準日とコーポレートアクションの同期です。 24時間いつでも移転できることを前提にすると、会社法上の基準日と、オンチェーン上の保有者を確定する時点をどう合わせるかが問題になります。スナップショットを取る時刻、移転を止める期間、基準日前後の処理ルールを事前に定める必要があります。配当の支払先と源泉徴収、株式分割・併合や合併時のトークン側の処理も、法的な効力発生時点との同期が前提です。

第六に、取引監視とAML/CFTです。 複数アドレスにまたがる保有の名寄せ、大量保有報告や公開買付規制上の取扱い、インサイダー取引や相場操縦の検知をオンチェーンの取引でどう成立させるか。放送・航空・通信のような外国人保有比率の制限がある業種では、移転先を制限する技術的措置も必要になります。

なお、発行体である事業会社の側にも接点があります。超小口化は株主層の広がりと、保有動向をより細かく把握できる可能性をもたらしますが、同時に株主数の増加に伴う名簿管理と議決権行使の実務、そして保有情報の可視性に関するプライバシーの検討が発生します。証券・信託側が設計を進める際には、発行体側で生じるこれらの負荷も含めて説明できる状態にしておくと、案件の合意形成が進みやすくなります。

まとめ 

トークン化株式をめぐる1年の変化は、規模の拡大よりも、担い手の入れ替わりに意味があります。第三者が組成したトークンが市場を主導していた段階から、保管・振替・清算を担う既存インフラが自ら参加する段階へと移りつつあります。制度の側も「トークン化しても証券は証券」という原則を確認し、どの型がどの規制に当たるかの整理を進めました。日本の構想は、この流れと矛盾しません。既存の上場・振替の枠内に超小口化と24時間化を足すという設計は、制度との摩擦を最小化しながら商品性を変える試みです。

他方で、台帳の法的位置づけや24時間運用の実務は、立法や業界標準の整備を待つだけでは埋まりません。今から始められるのは、自社が扱う商品の権利帰属の基礎を、振替口座簿・株主名簿/社債原簿・受益権原簿のどこに置くかを決めることです。ここが決まらないと、システム要件も規制上の責任分担も定まりません。原株側(発行体・株主名簿管理)、流通側(取引・媒介)、保管側(カストディ)のどこに立つのかを整理すれば、向き合う論点は絞られます。そのうえで現行の振替・名簿オペレーションを棚卸しし、24時間化した場合の差分を洗い出す。銘柄、時間帯、参加者のいずれかを限定すれば、制度面の未確定要素が残る段階でも着手できます。

Gincoは、暗号資産交換業者・金融機関・事業会社に対し、業務用ウォレットやオンチェーン関連システムの技術基盤と実装支援を提供してきました。株式のトークン化では、どの台帳を法的な権利帰属の基礎とするかという設計判断が、そのままシステム要件と運用体制の設計に跳ね返ります。とりわけ、鍵管理とカストディの構造、原簿・振替記録との同期、24時間稼働を前提とした運用設計は、制度と技術の双方を踏まえないと決められない領域です。

具体的には、事業構想段階での実装方式の比較検討、ウォレットおよび鍵管理基盤の設計と構築、法的台帳との同期処理やコーポレートアクション対応の要件定義、24時間運用を前提とした監視・障害対応の設計、決済通貨との接続に関する技術検討などが可能です。

皆さんのデジタルアセット活用やオンチェーン金融事業実現を専門家チームが支えます。事業全体の構想からシステム要件定義、開発、保守運用まで、あらゆるフェーズからプロジェクトに伴走しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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